身貧しくとも心豊かに

新居浜青色申告会が、隠し続け、実行しないこと☠

たびたび申し上げてきましたように、新居浜青色申告会は会の事務所職員が800余名会員の所得税・消費税の確定申告書類を作成していますが、これは重大な犯罪です。税務書類を作成できるのは税理士資格を有する者のみですが、新居浜青色申告会は税理士法人ではありませんし、その職員も全員無資格者です。それが、通年税務相談をし、確定申告の時期には個々の申告書類作成の日程を指定して、さながら「行列のできる税理士事務所」のごとき税理士法違反を堂々と大々的にやっているのです。しかし、この状況を監督官庁の税務署、業務を侵害されている税理士も許している訳ではありません。新居浜青色申告会と四国税理士会新居浜支部は、「税理士派遣に関する契約書」を結んでいます。この契約により、四国税理士会新居浜支部は支部の税理士を新居浜青色申告会に派遣して、会員の内、①青色申告控除、専従者給与など、青色申告の特典を控除する前の所得が300万円以下の人、②消費税の課税売上高が3,000万円以下の人を対象にして、税務相談をする、必要なら税務書類の作成もすることにしています。つまり、新居浜青申会は、派遣税理士に要請して、特典控除所得300万円以下、課税売上3000万円以下の会員に限って税務業務が扱えます。この契約は新居浜税務署を交えての協議でなされているので「三者協約」と呼ばれており、もう20年くらい前から(内容を変えながら)締結されてきています。ですが、冒頭述べましたように、この契約は、全く、実行されていません。無視されています。契約は毎年4月頃に新居浜税務署で関係者(青申会は会長、事務局長)が出席、契約されますが、青申会ではこの契約書を事務所机の引き出しに放り込み、この契約の所在は過去において誰にも、会合でも一切周知されていません。したがって、会員、理事はおろか事務所職員にもこの契約を知らしめていません。会長はこの契約書の意味、重大さを全然理解しておらず、会合である役員(理事)が、「この会も、きっちりと税理士を置いて対処する必要はないのか?」と発言したとき、「うちは税理士の名義を借りているから大丈夫なんだ」 と答えたそうな。「これは事実上、青申会はニセ税理士であることを認めている発言でないか」 とその理事から照会があったので、「単に、税務署、税理士、警察をナメテいるだけ。あの会長の発言にそんな深い意味はないから、なおさら事態は深刻ですよ」と答えておきました。およそ、どんな契約でも名義、名目だけを繕う契約はありません。契約は粛々と守るべきです。そうでないとそう遠くない将来に税理士偽装で会長・事務局員は逮捕され、前科者になるでしょう。

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