身貧しくとも心豊かに

新居浜青色申告会の会員さん!派遣税理士が、特典控除前所得300万円以下、課税売上3,000万円以下の方の納税相談、必要により申告書等を作成することになっています。

青色申告会の機能は、小規模事業者に対する適正な記帳指導にあります。税務申告の作成や代理行為は税理士の職能です。そこで、小規模納税者に対する税務支援業務を適正かつ円滑に推進するため、税務指導に関する業務については、青色申告会の要請により税理士会が税理士を派遣し、税務相談・必要に応じ申告書等を作成することとしています。その対象者は、前年分の特典控除前所得(専従者給与や青色申告控除など、青色申告の特典を控除する前の所得)300万円以下、その人が消費税課税事業者の場合は基準期間の課税売上高が3,000万円以下の方となっています(税理士派遣に関する契約書)。新居浜青色申告会の職員が納税相談、申告書等を作成することは「税理士法違反」。ニセ税理士行為には厳しい罰則規定があります。

トラックバック・ピンバックはありません

トラックバック / ピンバックは現在受け付けていません。

現在コメントは受け付けていません。