身貧しくとも心豊かに

特典前所得300万円、課税売上3,000万円を超過する方は、新居浜青色申告会から税務申告をすることはできません。

新居浜青色申告会と四国税理士会新居浜支部が締結している、「税理士派遣に関する契約書」により、青申会の要請により派遣される税理士が行う税務指導は、特典前所得(専従者給与や青色申告控除など青色申告の特典を引く前の所得)が300万円以下、その人が消費税の課税事業者である場合は、基準期間の課税売上高が3,000万円以下の者を対象に、税務相談、必要に応じ申告書等を作成することになっています。したがって、この金額を超える方の税務指導は、新居浜青色申告会で扱うことはできません。これらの方の税務申告は、ご自分でなされるか、税理士関与に移行されますようお勧めします。

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